2021-04-12 第204回国会 参議院 決算委員会 第3号
会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、国の収入支出等の会計経理について、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から常時検査を行っております。
会計検査院は、会計検査院法第二十条に基づき、国の収入支出等の会計経理について、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から常時検査を行っております。
これまで、内閣府の収入支出等の会計経理について、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から幅広く検査を実施してきているところでございます。 個別具体的な事案に係る検査の手法等についてお答えすることは困難でございますけれども、引き続き適切に検査を行ってまいりたいと思っております。
会計検査院は、憲法第九十条等に基づきまして、国の収入支出等の会計経理の検査を行い決算の確認を行うとともに、検査の結果につきまして、不当事項などの不適切、不合理な事態のほか、その他必要と認める事項を検査報告に掲記しているところでございます。
そうした上で、今般の件でございますけれども、平成二十五年の法改正で、生活保護を受けておみえになる方に健康保持増進、収入、支出等の生計状況の把握の義務をかけているわけでございますけれども、それはあくまで本人の主体的な取り組みを求めるという努力義務として規定しているところでございまして、今回の中津市の件につきまして申し上げますと、それを生活保護の停止の理由として取り扱うような形になって、ちょっと一律的な
○高市国務大臣 あくまでも一般論で申し上げますけれども、政治資金規正法上、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出等を記載した収支報告書を都道府県の選挙管理委員会または総務大臣に提出しなければならないとされております。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 先ほど財務大臣から答弁をいたしましたように、我が国の会計制度では収入、支出等の事務は各府省大臣が管理することとされております。その上において、行政機関の会計ガバナンスの在り方については、今議員から様々な御見識に基づく御指摘もいただきました。その御指摘も踏まえて、様々なアイデアを参考に更に勉強していきたいと、このように思います。
そして、近年は、収入、支出等のフローについて検査するほか、資金、資産、剰余金等のストックの状況について積極的に取り上げるよう努めているところでございます。 平成二十一年度以降、指摘金額の総額が増加しているのは、そのような一般的に金額が大きいストックについての検査の成果が出ていることによるものと考えられるところでございます。
国の収入支出等は財政法、会計法などに基づいて処理されておりまして、会計検査院は国の収入支出の決算等について、従来から正確性、合規性、経済性、効率性、有効性などの多角的な観点から検査を実施してきております。
ただ、先日の予算委員会で、総務省のホームページに公開されているとの御指摘がありましたので、その範囲で、収入、支出等は承知していました。承知いたしましたので、説明責任や透明性については、それぞれの団体において政治資金規正法に従って適正に収支を報告する、そのことで果たされていると考えております。
行政監察は、法律で与えられた権限に基づき、国の行政機関のみならず、特殊法人や国の補助の対象等を含めた行政全般を監察、調査しており、また会計検査院は、憲法及び会計検査院法の規定に基づき、国の収入支出等の財政執行全般について検査を行っております。
○説明員(熊代健君) 先生おっしゃいましたように、物価そのものは安定基調にあるということは我々も十分承知をしておりますので、まず、収入、支出等につきまして、それぞれの費目について厳密に個別的な査定を行いました。と同時に、そのほかに一定の方式による増収努力あるいは生産性向上努力あるいは営業費用合理化努力といったものを求めて、それの包括査定で率を算定し、運輸審議会等にも諮ったわけでございます。
まず、検査上最も有用な手段といたしましては、計算証明規則の定めるところにより、検査対象機関から収入支出等に係る計算書及び証拠書類を徴しておりまして、その書面検査を実施するほか、検査上の必要に応じ関係機関から資料等の報告を求めております。
本院の検査と行政管理庁の監査の相違というものは、先ほど申し上げました基盤、職責の相違から出てくるわけでございますが、本院の検査は、あくまでも憲法に規定されましたように、収入支出等の会計経理を対象とした、そこから発展いたしました検査でありまして、内閣の外にあるいわゆる外部の検査、独立機関としての外部からの検査でございまして、そういう意味合いにおきましては、私どもは行管の監察と多少違ったニュアンスを持っております
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計七十四件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。 すなわち、収入に関するものは、三件、十五億五千三百万円でありまして、その内訳は、租税の徴収額に過不足があったものが、一件十四億三千七百万円、保険料の徴収額が不足していたものが二件一億千五百万円。
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計八十二件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計七十四件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計八十二件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計八十六件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。
不当事項として検査報告に掲記いたしましたものは、合計八十六件でありますが、これを収入、支出等の別に分類し、態様別の金額を概計いたしますと、次のとおりであります。